基本手当

雇用保険の一般被保険者が失業して、一定の条件を満たすと支給される基本手当(失業手当)。失業中の生活を保障する大切な給付なので、深く理解することが大切です。

基本手当の基礎知識

基本手当の受給資格
基本手当は、失業したすべての人がもらえるというわけではなく、被保険者期間が通算して6ヶ月以上なければ支給されません。この被保険者期間は、短時間労働被保険者である場合、疾病又は負傷等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合などで見方が違ってきます。自分にどれだけの被保険者期間があって、最低でも6ヶ月あるのか知ることから失業手当の受給準備は始まります。

基本手当の受給手続き
基本手当をもらうための手続きについて説明します。基本手当は早く手続きすればそれだけ早く受給できます。この手続きの方法を理解し、失業後ただちにハローワークで失業の認定を受けることが必要です。

賃金日額(基本手当計算1)
基本手当の支給額の基礎になるのが賃金日額です。この賃金日額は、最後の被保険者期間6ヶ月を基に計算するので、退職前6ヶ月にたくさん残業するともらえる基本手当の額が増えます。なお、臨時に支払われる賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。

基本手当日額(基本手当計算2)
賃金日額に厚生労働省令で定める率を掛けた額のことを基本手当日額と言い、1日分の基本手当の額のことです。この率は、離職日の年齢・賃金日額によって45%〜80%です。

基本手当の給付日数(基本手当計算3)
基本手当は、特定受給資格者であるか否か、被保険者の区分、年齢、算定基礎期間、就職困難者であるか否かによって、あらかじめもらえる日数の限度が定められています。

基本手当の受給期間(基本手当計算4)
基本手当を受けることができる期間には限度があり、給付日数が残っていても受給期間を過ぎてしまうと支給されなくなります。原則は、離職日の翌日から起算して1年ですが、一定に理由により延長されることもあります。

待期
基本手当は、求職の申込み日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されません。

給付制限
基本手当は、公共職業安定所の紹介による職業を拒否した場合など、支給されなくなります。その他にも不支給となる場合がたくさんありますので、注意が必要です。

延長給付
就職困難者等については、基本手当の日数と受給期間が延長されることがあります。延長給付は、訓練延長給付・広域延長給付・全国延長給付の3種類です。