高年齢求職者給付金
高年齢継続被保険者が失業した場合に求職者給付として支給されます。算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要です。
高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに高年齢求職者給付金が支給されます。なお、被保険者期間の計算方法は、一般被保険者の場合と同様です。
求職の申込み
離職の日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上で求職の申し込みをします。
失業の認定日及び支給日の決定
離職票を提出した者が高年齢求職者給付金の受給資格を有する(高年齢受給資格者)と認められた場合は、管轄公共職業安定所長が失業の認定日及び高年齢求職者給付金の支給日を定め、高年齢受給資格者証を交付します。
失業の認定及び高年齢求職者給付金の支給
高年齢求職者給付金は、失業の認定が1回だけ行われ、一時金としてその日に支給されます。したがって、失業の認定日に失業の状態にあれば支給されます。ただし、受給資格者と同様に待期、給付制限、返還命令等の適用があります。なお、自己の労働による収入があっても減額されません。
高年齢求職者給付金の支給額
高年齢受給資格に係る離職日における算定基礎期間に応じて、下記の日数分の基本手当日額が一時金として支給されます。
算定基礎期間1年以上
50日
算定基礎期間1年未満
30日
ただし、失業の認定日から受給期限日(離職の日の翌日から起算して1年を経過する日)までの日数が上記の日数に満たないときは、実際の期間に相当する日数分となります。そして、受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間です。