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日雇労働求職者給付金
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日雇労働求職者給付金

日雇労働被保険者が失業した場合に求職者給付として支給されます。普通給付と特例給付の2種類です。

日雇労働者でも雇用保険の保険料を納めていれば被保険者であり、一定条件を満たせば、失業時に求職者給付として日雇労働求職者給付金が支給されます。

雇用保険の日雇労働被保険者とは、日々雇用される者又は、30日以内の期間を定めて雇用される者であって、保険料を納めている者のことを指します。ただし、前2月の各月において、18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合は、公共職業安定所長の認可を受けた場合を除き、日雇労働被保険者とはなりません。

日雇労働被保険者は、一定の要件に該当するに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を管轄公共職業安定所長に提出します。すると、日雇労働被保険者手帳が交付され、この手帳に事業主が賃金を払うたびに雇用保険印紙を貼付し、これに消印することによって保険料を納付します。また、印紙保険料納付計器により納付印を押して納付する場合もあります。

なお、日雇労働求職者給付金には、普通給付と特例給付の2種類の給付があります。違いは、保険料を納めた期間の長さや受給手続きなどです。特例給付は、特定の期間に継続して失業する日雇労働被保険者のための制度です。詳しくは、下記を参照してください。

普通給付

普通給付は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月前2月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給されます。

印紙保険料の日額
賃金日額により、下記の額の印紙保険料を働く日ごとに貼付し、納付します。
11,300円以上 176円(第1級)
8,200円以上11,300円未満 146円(第2級)
8,200円未満 96円(第3級)

普通給付の受給手続き
希望する公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申し込みをした上で失業の認定を受けます。失業の認定は、日々その日において行われますが、その日が行政機関の休日、降雨、降雪等のやむを得ない理由のため事業主が事業を休止したためにあらかじめ公共職業安定所から紹介された職業に就くことができなかった日等に該当するときは、その日の後1ヶ月以内に届け出ることによって失業の認定を受けることができます。

普通給付の支給
日雇労働求職者給付金は、失業の認定を受けた日について支給されます。ただし、各週(日曜日から土曜日の7日)の職業に就かなかった最初の日については支給されません。

普通給付の日額
前2月間の印紙保険料の納付状況により下記の日額になります。
第1級印紙保険料が24日分以上 7,500円(第1級給付金)
第1級印紙保険料+第2級印紙保険料が24日分以上 6,200円(第2級給付金)
第1級+第2級+第3級印紙保険料の順で上位の等級から24日分、かつ、その印紙保険料の平均が第2級印紙保険料の額(146円)以上 6,200円(第2級給付金)
上記以外の場合 4,100円(第3級給付金)

普通給付の給付日数
前2月間に納付された印紙保険料の納付状況により下記の日数分が支給されます。例えば、第1級印紙保険料を33日分納付した場合、7,500円が14日分支給されます。
26日分から31日分 13日支給
32日分から35日分 14日支給
36日分から39日分 15日支給
40日分から43日分 16日支給
44日分以上 17日分支給

特例給付

日雇労働被保険者が失業した場合において、
1.継続する6月間(基礎期間)に、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること
2.継続する6月間のうち後の5月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと
3.基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に、普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと
のすべてに該当するときは、管轄公共職業安定所長に申し出て、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができます。

特例給付の申出
基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に、管轄公共職業安定所長に対し、文書により日雇労働被保険者手帳を提出して行わなければいけません。

特例給付の受給手続き
特例給付の失業の認定は、申出をした日から起算して4週間に1回ずつ、管轄公共職業安定所において行われます。ただし、基本手当と同様、申出による失業の認定日の変更と証明書による認定が可能です。

特例給付の日額
前6月間の印紙保険料の納付状況により下記の日額になります。
第1級印紙保険料が72日分以上 7,500円(第1級給付金)
第1級印紙保険料+第2級印紙保険料が72日分以上 6,200円(第2級給付金)
第1級+第2級+第3級印紙保険料の順で上位の等級から72日分、かつ、その印紙保険料の平均が第2級印紙保険料の額(146円)以上 6,200円(第2級給付金)
上記以外の場合 4,100円(第3級給付金)

特例給付の給付日数
前6月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後4月の期間内(受給期間内)の失業している日につき、通算して60日分を限度として支給されます。

給付制限

公共職業安定所の紹介した職業に就くことを拒否した場合は、拒んだ日から起算して7日間不支給となります。ただし、正当な理由(紹介された業務がその者の能力からみて不適当であると認められるとき、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いとき等)がある場合は、不支給となりません。

偽りその他不正の行為によって求職者給付又は、就職促進給付の受給を受けた(受けようとした)場合は、不正に支給を受けた(受けようとした)月およびその月の翌月から3ヶ月間不支給となります。ただし、やむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。